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帰責事由

帰責事由とは、債務者に「故意」または「過失」があることです。

例えば、Aさん売主、Bさん買主で土地の売買契約をしたとします。
そうすると、Aさんは「土地を引渡す義務」があり、Bさんは「お金を払う義務」があります。

そして、Aさんが土地の引渡しの準備ができたにもかかわらず、Bさんが、お金の都合がつかずに、引渡し日にお金が払えなかったとします。

この場合、Bさんの「お金の都合がつかなかった」ということは、帰責事由があるということになります。

宅建試験では、この帰責事由という単語はでてきますので、覚えておいてください!

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