(このページは、改正民法に対応しています)
例えば、売主Aが買主Bに対して、1㎡当たり5万円として、100㎡の甲地を売却したとします。
つまり、「100㎡を500万円」というように、㎡数(または坪数)を決めて、代金額を定める場合を「数量指示売買」と言います。
A―――――――→B
「甲地100㎡:500万円」
しかし、その後、実際に測量すると、90㎡しかありませんでした。
こんな場合、「数量指示売買」における売主の担保責任が生じます。
数量指示売買における売主の担保責任(契約不適合責任)
売主が、「甲地」に不足がある場合、買主は、売主に対して、①追完請求権、②代金減額請求権、③損害賠償請求権、④解除権を有します。
例えば、100㎡の土地を購入して、実際に測量(実測)した際に90㎡しかなかったが、売主が10㎡を追加で引渡すことができない場合、10㎡分だけ減額請求ができます。また、損害賠償請求や契約解除もできます。
契約不適合責任の期間制限は適用されない
「契約不適合責任の期間制」とは、売主が、種類又は品質に関して契約の内容に適合しない不動産を引渡した場合、買主は、その不適合を知ったときから1年以内に契約不適合がある旨を通知しないとき、買主は売主に対して契約不適合を理由として、①履行の追完請求、②代金の減額請求、③損害賠償請求、④契約解除ができなくなる(上記①~④の権利を行使できない)というルールです。
※ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り(悪意)、又は重大な過失(重過失)によって知らなかったときは、上記期間内に通知しなかったとしても買主は①~④の権利を行使できる。
これは、上記の通り「種類又は品質」に契約不適合がある場合に適用されるルールで、「数量」について契約不適合があっても、通知しなかったことを理由に①~④の権利を行使できなくなるわけではありません。