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帰属する

宅建では、「法律効果が本人に帰属する」というような使い方をするのですが、

例えば、代理人が本人Aの土地を売却したとします。
そうすると、土地を売却したということは「土地を引き渡す義務」と「代金をもらう権利」が発生しますが、
この2つが、本人に属することとなります。

これが帰属するということです。
「債権債務が本人のものになる」といったイメージです!

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