帰属する 宅建では、「法律効果が本人に帰属する」というような使い方をするのですが、 例えば、代理人が本人Aの土地を売却したとします。 そうすると、土地を売却したということは「土地を引き渡す義務」と「代金をもらう権利」が発生しますが、 この2つが、本人に属することとなります。 これが帰属するということです。 「債権債務が本人のものになる」といったイメージです! 関連ページ(基本用語) 善意と悪意、善意有過失と善意無過失 法律行為 対抗 債権と債務 取消し 無効 追認(ついにん) 転得者(てんとくしゃ) 信義誠実の原則 公共の福祉 公序良俗 解除条件 停止条件 帰属する 善良なる管理者の注意義務(善管注意義務) 物権