復代理とは、代理人がさらに代理人を選任して、本人を代理させることである。
つまり、復代理人が行った行為は、代理人に帰属するのではなく、本人に帰属するわけです!
復代理人も本人の代理人ということです。
復代理の選任と・代理人の責任
復代理人の選任 | 代理人の責任 | |
法定代理 | いつでも復代理人を選任できる | 原則、全責任を負う 例外として、やむを得ない事由(急病等)により復代理人を選任した時は、選任・監督上の責任だけ負う |
任意代理 | 原則、復代理人を選任できません。 例外として、 ①本人の許諾を得たとき、もしくは ②やむを得ない事由があるときは 選任しても大丈夫です!! |
原則、選任および監督だけ本人に対して、責任をおう 例外として、任意代理人が、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときに限り責任を負う ※知らなかったら責任を負いません。知らないことに過失があっても責任を負わなくていいので注意してください! |
出題されると、正解率が低い分野ですね!
でも十分出題される可能性があります!必ず覚えておきましょう!