売主AがBに、A所有の土地の売却の代理を依頼したとします。
A―――→B
売主 代理人
さらに、Bが、買主Cから、A所有の土地の購入の代理を依頼されたとします。
B←―――C
代理人 買主
このように、代理人が当事者双方の代理になることを双方代理といいます。
双方代理は原則禁止され、無権代理となり、本人に契約の効果は及びません。
代理人は価格決定権も持つので、CがBの友人だったとして、Cに都合のいい価格で購入してもらうこともできることになり、Aに不利益が被る場合があります!
だから、禁止なんです!
双方代理が有効になる場合
ただし、 「本人があらかじめ許諾していた場合」は例外として双方代理も有効になります!
また、登記申請のために、売主と買主双方が、司法書士等に代理を依頼する場合も有効となります。
なぜなら、登記申請は、もうすでに、売買契約が締結されており、この契約の債務を履行するだけです。
そのため、当事者に不利益が生じないので、双方代理となっても有効です。