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双方代理

売主AがBに、A所有の土地の売却の代理を依頼したとします。

A―――→B
売主    代理人

さらに、Bが、買主Cから、A所有の土地の購入の代理を依頼されたとします。

B←―――C
代理人   買主

このように、代理人が当事者双方の代理になることを双方代理といいます。

双方代理は原則禁止され、無権代理となり、本人に契約の効果は及びません。

代理人は価格決定権も持つので、CがBの友人だったとして、Cに都合のいい価格で購入してもらうこともできることになり、Aに不利益が被る場合があります!
だから、禁止なんです!

双方代理が有効になる場合

ただし、 「本人があらかじめ許諾していた場合」は例外として双方代理も有効になります!

また、登記申請のために、売主と買主双方が、司法書士等に代理を依頼する場合も有効となります。

なぜなら、登記申請は、もうすでに、売買契約が締結されており、この契約の債務を履行するだけです。
そのため、当事者に不利益が生じないので、双方代理となっても有効です。

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