試験に出そうな過去問を1日3問無料で解説!これを使って宅建合格!1日3問無料解説はこちら
友だち追加

自己契約

売主AがBに、A所有の土地の売却の代理を依頼したとします。

 A―――→B
売主    代理人

ここで、代理人Bが、買主となって、売主Aと契約することを自己契約と言います。

自己契約は原則禁止され、無権代理となり、本人に契約の効果は及びません。

代理人は価格決定権も持つので、Bの都合のいい価格で購入できることになり、Aに不利益が被りますよね!
だから、禁止なんです!

 

自己契約が有効になる場合

ただし、 「本人があらかじめ許諾していた場合」は例外として自己契約も有効になります!

試験に出そうな過去問を1日3問無料で解説!これを使って宅建合格!1日3問無料解説はこちら

関連ページ