売主AがBに、A所有の土地の売却の代理を依頼したとします。
A―――→B
売主 代理人
ここで、代理人Bが、買主となって、売主Aと契約することを自己契約と言います。
自己契約は原則禁止され、無権代理となり、本人に契約の効果は及びません。
代理人は価格決定権も持つので、Bの都合のいい価格で購入できることになり、Aに不利益が被りますよね!
だから、禁止なんです!
自己契約が有効になる場合
ただし、 「本人があらかじめ許諾していた場合」は例外として自己契約も有効になります!