全部他人物売買とは?
(このページは、改正民法に対応しています)
例えば、売主Aが買主Bに対して、「甲地」を売却したとします。
A―――――→B
「甲地」
しかし、「甲地」は第三者Cの物だっとします。
これが、「全部他人物売買」です。
つまり、「他人の物を売却する」ということです。
そんなことできるの?と思われるでしょう。
でも、民法では、他人物でも売却できるとしています。
上記例の場合、Aは第三者Cから「甲地」を取得して、Bに引渡すという流れになります。
しかし、もしかしたら、AはCから「甲地」を取得することができず、Bに引渡すことができない可能性もあります。
このように買主に他人物(甲地)を引渡せない場合に、「全部他人物売買」における売主の担保責任が生じます。
全部他人物売買における売主の担保責任(契約不適合責任)
考え方は、一部他人物売買と同じです。
売主が、「甲地」を買主に引渡す契約をしたにも関わらず、「甲地」を引渡さない場合、買主は、契約した義務を履行していません。この場合、買主は、売主に対して、①追完請求権、②代金減額請求権、③損害賠償請求権、④解除権を有します。
売主が他人物であることについて善意である場合(改正民法による削除)
下記内容は旧民法の内容で、改正民法では削除されています。つまり、売主が他人物であるおとについて善意であってもなくても関係なく、上記契約不適合責任を適用するということです。
(旧民法の内容)これは、売主が売却した「甲地」が自己の物だと思っていた(善意)が、実は他人物(第三者Cの物)だった場合です。
この場合、売主からも「解除」することができます。
これは買主の善意悪意関係ありません。
つまり、売主も買主も解除できるわけです。
売主は解除ができるからといって当然に、損害賠償義務を免れるわけではありません。
上記の表のとおり、買主が善意であれば、たとえ、売主が解除したとしても、損害賠償義務は負います。
また、なぜ、売主が解除権を有するルールがあるというと、
売主が、自分の物だと思っていた物が他人物だったと知った時点で、契約解除できれば、その後のトラブルが大きくなる前にトラブルを最小限にすることができるからです。