無権代理とは、代理権がないにも関わらず、代理行為をすることです。
例えば、あなたが、勝手に、Aさんの土地をBさんに売る契約をすることです。
この場合、あなたが無権代理人です。
A(本人)―――あなた(無権代理人)――→B(相手方)
Aの土地
無権代理をした場合、どうなるのか?
一応無効となります。厳密には、有効でも、無効でもない不安定な状態と言えます。
上記例で考えると、誰が困りますか?
そうです!
AさんとBさん、つまり、本人と相手方です。
そのため、本人と相手方にはそれぞれを保護するための権利を持っています。
本人 | 追認権 | 相手方もしくは無権代理人に対して、追認することで、契約時にさかのぼって、契約を有効にできる |
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追認拒絶権 | 相手から催告(追認しますか?)された場合に、「追認しません!」と断ることができる | |
相手方 | 催告権 | 相手方が善意であっても、悪意であっても、関係なく、本人に対して、「追認しますか?」と求めることができる |
取消権 | 相手方が善意の場合のみ、無権代理人が行った契約を取消すことができる |
上記は宅建試験では頻出問題です!
必ず覚えること!
■そして上記以外に、相手方を保護するルールとして「表見代理」と「無権代理人への責任追及」の2つがあります。 これも覚えてください!
無権代理人への責任追及
「①相手方が善意無過失の場合」又は「②相手方が善意有過失であっても、無権代理人が悪意の場合」、無権代理人に対して、「履行請求」もしくは「損害賠償請求」ができます。(この部分は理解が必要なので、個別指導で解説します!)
ただし、無権代理人が制限行為能力者の場合は、上記、 「履行請求、損害賠償請求」はできません。
つまり、制限行為能力者を保護するわけです。