無権代理の場合、本人も相手方も損害を受けますよね!
そして、「表見代理」は、相手方を保護するルールです。
しかし、何でもかんでも、相手方を保護するかというとそうではありません。
きちんと条件があります。
それが、下記の「表見代理の成立要件」です。
表見代理の成立要件
表見代理の成立要件 |
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下記3つのいづれかに該当し、相手方が「善意無過失」であれば、表見代理が成立します。 表見代理が成立すると、無権代理であっても有効な代理として扱い、本人が責任を取らなければなりません。つまり、代理人は本人に対して、履行請求できます。 1.代理権の授与の表示 2.範囲外の代理 3.代理権消滅後の代理 |
この、表見代理の成立要件は宅建試験でも重要なポイントです。
宅建試験対策として、きちんと使えるようにしておきましょう!