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表見代理

無権代理の場合、本人も相手方も損害を受けますよね!
そして、「表見代理」は、相手方を保護するルールです。

しかし、何でもかんでも、相手方を保護するかというとそうではありません。
きちんと条件があります。
それが、下記の「表見代理の成立要件」です。

表見代理の成立要件

表見代理の成立要件
下記3つのいづれかに該当し、相手方が「善意無過失」であれば、表見代理が成立します。
表見代理が成立すると、無権代理であっても有効な代理として扱い、本人が責任を取らなければなりません。つまり、代理人は本人に対して、履行請求できます。

1.代理権の授与の表示
・・・代理権を与えてないのに、委任状を渡した

2.範囲外の代理
・・・代理権は与えたが、代理権の範囲とは違う行為を代理人が行った

3.代理権消滅後の代理
・・・代理権が消滅したにもかかわらず、代理人が行った

この、表見代理の成立要件は宅建試験でも重要なポイントです。

宅建試験対策として、きちんと使えるようにしておきましょう!

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