「金銭+有価証券」または「有価証券のみ」で供託している宅建業者が、「本店移転」により、「本店最寄りの供託所」が変更する、二重供託が必要です。
たとえば、本店が大阪府で、 大阪府の法務局(供託所)に営業保証金を、有価証券で供託していて、
本店を東京都に移す場合、供託所は、東京法務局になります。
この場合、まず、東京法務局に営業保証金を供託します
この状況では、大阪府の法務局と東京の法務局の2つに(二重に)供託している状況です。
これ「二重供託」です。
上記、二重供託したら、移転前に供託していた大阪府の法務局から
営業保証金を取り戻すことができます。