任意代理とは、本人が自らの意思で、他人に代理権を与えることです。
例えば、
今日、あなたは、土地の売買契約があったとします。
しかし、あなたは、本日、どうしても休めない仕事があって、その売買契約にいくことができません。
そんなとき、「私の代わりに売買契約をしておいて!」といって、
委任状(代理権を与えるための書面)を渡して、代わりに契約をしてもらうこと
これが、任意代理です!
この時、「あなたの代わりに売買契約をした人」を「任意代理人」と言います(単に代理人とも言います)。
代理の種類
代理には、今回お話した「任意代理」と「法定代理」があります。
この2つの違いで重要なポイントは、「代理権が消滅する事由」です。
この点は試験にも出やすいので、確認しておきましょう!
代理権の消滅
死亡 | 破産開始決定 | 後見開始 | 解約通知 | ||
任意代理 | 本人 | 消滅 | 消滅 | ― | 消滅 |
---|---|---|---|---|---|
代理人 | 消滅 | 消滅 | 消滅 | 消滅 | |
法定代理 | 本人 | 消滅 | ― | ― | ― |
代理人 | 消滅 | 消滅 | 消滅 | ― |
上記の中で、注意すべきポイントは、以下3つです。
■「法定代理人の場合、本人が破産開始決定(破産の言い渡し)を受けても、法定代理は消滅しない」
例で考えると分かりやすいです!
「法定代理における本人って例えば誰ですか?」
未成年者や成年被後見人です!
この人達が破産したとします。
破産した結果、保護者である「親」や「成年被後見人」が保護者でなくなるのは普通に考えてあり得ないですよね!
逆に、より一層保護者の助けが必要ですよね!
■また、「代理人」自身が後見開始の審判を受ければ、代理人としての資格はありませんよね!
これも普通に考えれば理解できるでしょう!
■さらに、「任意代理」は、お互いの話合いで代理権を授受の約束しているわけなので、逆に代理権の解除も事由に出来るわけです。
しかし、「法定代理」の場合は、法律で決められた代理なので、解約を通知しても代理権は消滅しません。