債権者代位とは、債権者が債務者の持っている権利を債務者自身に代わって行使する(代位する)権利のことを言います。
例えば、賃借人Aは、賃貸人であるBの所有する建物の賃貸借契約をしたが、
その建物には不法占拠者Cがいて、賃借人Aは建物を使用することができない状況でした。
この場合、
賃借人Aは「建物を使用する権利」があり
賃貸人Bは「建物をAに使用させる義務」があります。
つまり、
債権者=賃借人A
債務者=賃貸人B
です。
そして、債務者である賃貸人Bは所有権を有しているため「所有権に基づく引渡請求権」を有しています。
この権利を使えば、不法占拠者Cを立ち退きさせることができます。
そして、この賃貸人(債務者)Bの持つ「所有権に基づく引渡請求権」を、賃借人(債権者)Aが「代わりに」行使することが「債権者代位」です。
※上記の場合、賃借人Aは、不法占拠者Cに対して、直接自己に対して、建物を引き渡すよう請求することができます。
債権者代位を行使するためにはいくつか要件があるのですが、
例えば、「債務者が自らその権利を行使しないこと」という要件があります。
上記事例でいえば、債務者(賃貸人B)が自ら引渡し請求をしない場合に、賃借人Aが代わりに権利を行使ができるということです。
逆に、賃貸人Bが引渡請求をしてしまった後は、賃借人A、債権者代位権を行使することはできません。