詐害行為取消権(詐害行為取消請求)とは、債権者が自己の債権を保全するために、債務者が行った不当な財産処分行為(詐害行為)を取消すよう裁判所に請求することができる権利を言います。
例えば、債権者Aが債務者Bにお金を貸し、債務者Bは無資力で土地以外財産を持っていなかったとします。
その状態で、Bが第三者(受益者)Cにその土地を贈与してしまったら、債権者Aは取り立てができなくなり困るわけです。
そのような場合に、債権者Aがこの贈与の「取消し」を裁判所に請求して、所有権をBに戻すことができます。。
詐害行為とは
債務者が債権者を害することを知って,自己の財産を減少させる法律行為を言います。
上記事例で言えば、債務者Bが第三者Cに唯一の財産である土地を贈与する行為です。
(もし、売却であっても詐害行為に当たります)
詐害行為取消権を行使するための要件
債権者Aについて
①保全する債権があること
②詐害行為前に債権を取得していること
債務者Bについて
①債務者が無資力であること
②債務者・受益者(第三者)が詐害行為について悪意であること
など
※受益者Cが善意の場合は、受益者が保護され、詐害行為取消権は行使できない
詐害行為取消権はいつまでできるか?(期間制限)
債権者が「取消しの原因を知った時から2年間行使しないとき」もしくは「行為の時から20年を経過したとき」、詐害行為取消権は消滅する。