代理占有と間接占有は言い方が違うだけで同じ意味と考えてください。
代理占有(間接占有)とは、自分が直接占有するのではなく、他人を介して間接的に占有することです。
例えば、建物所有者Aさんの家には、ペットの犬がいました。
Aさんは1週間実家に帰省するため、ペットの面倒を見てほしいと思い、Bさんに家にいてもらうよう頼みました。
この場合、Bさんが、家を占有することになります。
実際に占有しているのはBさんですが、Aさんにも占有権があります。
(Bさんは直接占有しているので占有権を持っている)
Aさんは、Bさんを介して占有をしているので、Aさんは代理占有(間接占有)していると言えます。
不動産賃貸でも同じことが言える
アパートの賃貸人A(オーナー)と賃貸借契約に基づいてBが賃借していたとします。
この場合、アパートを実際に占有をしているのは、Bですが、賃貸人Aは、賃借人Bを通じてこのアパートを占有しているので代理占有(間接占有)をしていることになります。
不動産質権の場合も同じ
建物の所有者Aと質権者Bがいたとします。
質権の場合、質権者に建物を引き渡すので、実際に建物を占有する人はBとなります。
この場合、建物所有者Aは、質権者Bを介して建物を占有しているので、Aが代理占有(間接占有)をしていると言えます。
(質権者は自己占有をしている)
誰が実際に占有しているのか、また、誰を介して事実上占有しているかで、「自己占有・直接占有」と「代理占有・間接占有」を判断します。
それ以外にも、「自主占有と他主占有」もあるので、併せて勉強しましょう!
この自主占有と他主占有は「所有の意思を持っているかどうかで」判断します。