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仮登記名義人

例えば、売主A、買主Bとして土地のAB間で売買契約をしたとします。その後、登記を申請しに行くのですが、売主Aが登記識別情報を紛失していることを理由に登記(本登記)することができませんでした。

その後、第三者が現れるとBが対抗できなくなるので、順位を保全するために、仮登記を行いました。

この場合、所有権の仮登記を行います。

仮登記も通常の登記と同じように仮登記権利者と仮登記義務者の共同で行うのが原則です(共同申請)。

この場合

売主Aが仮登記義務者
買主Bが仮登記権利者

となります。

仮登記をすると、買主Bが「仮登記名義人」となります。

つまり、買主Bが仮登記権利者であり、仮登記名義人でもあるということです。

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