沿道地区計画とは、都市計画法第12条の4に規定する「地区計画等」の一つです。
国道等の幹線道路沿いに住居が並んでいると、車やトラックの交通騒音に悩まされます。
そのため沿道に相当数の住居が密集している道路(沿道整備道路)の沿道の地区について、「緑地帯」などの音を吸収したりする緩衝帯の整備したり、建築物の建築を規制したりして、騒音被害の防止を図ろうとする計画です。
たとえば、沿道はうるさいので、建築物を建てる場合、5m以上の建物にして、5m以下の部分は空隙のない壁が設けられたものとするなど、遮音上有効な構造にすること等があります。
道路に近い1階、2階部分は、前を走る車やトラックの音がよく聞こえて、うるさいです。
そのために上記のような建築制限を加えたりします!