固定資産税の対象となる土地や建物は「所有者が誰なのか?」「どんな用途で使われているのか?(宅地なのか農地なのか?)」「面積はいくらか?」「不動産の評価額はいくらなのか?」というのがまとめられた書類があります。この書類が固定資産課税台帳です。
市町村の役場にいって、「固定資産課税台帳を閲覧させてください!」と言えば、見せてもらえます。
そして、この固定資産課税台帳に記載された不動産の評価額のことを「固定資産課税台帳価格」と言います。
この価格が、固定資産税や不動産取得税、登録免許税の課税標準(税金の基準)となります。
宅建試験で「不動産の価格」とでてきたら、固定資産課税台帳価格と考えてもらって大丈夫です!
「取引価格」は固定資産課税台帳価格ではなく、売買価格なので、注意しましょう!
固定資産課税台帳価格について
価格の決定 | 原則、市町村長が毎年3月31日までに固定資産課税台帳価格を決定する。その際、市町村長は総務大臣が定めた固定資産評価基準を基準にして決定する |
閲覧 | 納税義務者本人、借地権者、建物賃借人等は閲覧できる。 |
証明書の交付 | 納税義務者本人、借地権者、建物賃借人等は市町村長に課税台帳に記載されている一定事項について証明書の交付請求ができる。 |
不服申立て | 課税台帳に記載された価格に不服がある場合、固定審査評価審査委員会に審査の申出をすることができる |
特別事情 | 固定資産課税台帳価格は、原則、3年間据え置かれる。例外として地目変更や家屋の増改築により価格を据え置くことが不適用な場合は類似する土地等の登録された価格を適用する |