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誇大広告・おとり広告のポイント

誇大広告の禁止

誇大広告とは、実際のものより優良または有利であると消費者が誤認するような広告です。
宅建業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地や建物の「所在」「規模」「形質」、「利用の制限」「環境」「交通その他の利便」「代金、借賃等の対価の額・支払方法」「代金、交換差金に関する金銭の貸借のあつせん」について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良・有利であると人を誤認させるような表示禁止されています。

例えば、下記公告(表示)は禁止です。

  • 「市街化調整区域内の土地がすぐにでも市街化区域に変更される」という広告
  • 宅地・建物の利用制限の一部を表示しないこと

【注意点】

  • 宅地の形質について、実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させる表示をした場合、当該宅地に関する注文がなく、売買が成立しなかったときであっても、誇大広告に該当する。
  • 実際には人を誤認させなくても、通常誤認させるような表示であれば、誇大広告に該当する。

広告とは

新聞、ラジオ、ダイレクトメール、インターネット、折込チラシ等すべての方法が広告の対象となります。

おとり広告

取引する意思のない不動産の表示」や「実際には存在しない不動産の表示」をおとり広告といい、このおとり広告も誇大広告の禁止の対象となります。つまり、おとり広告も禁止です。 【注意点】

  • 他社Aが作成した広告をそのまま自社B名義で広告した場合、広告したのはBなので、Bが誇大広告の責任を問われる
  • 広告により損害を受けた者がいなくても、誇大広告を表示した時点で違反となる
  • 販売意思のない物件の広告はおとり広告となる
  • 物件が実在し、表示に誤りがなかったとしても、取引意思のない物件を広告はおとり広告となる

誇大広告の禁止に違反するとどうなる?

業務停止処分事由に該当し、さらに6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはこれらの併科になります。

そして、法人業者の代表者が誇大広告を行った場合、実際に被害を受けた人がいないときでも代表者だけでなく、当該法人も罰金刑の対象です。

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