公序良俗という言葉を分かりやすくいうのはなかなか難しいので、公序良俗に反する行為とはどんな行為かを考えてみます。
公序良俗に反する行為とは分かりやすくいえば、「そんなことはしてはダメでしょ!」ということです。別の言い方をすれば、社会秩序を乱すことはいけません!ということです。
そして、民法では「公の秩序又は善良の風俗(公序良俗)に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。」と定めています。
例えば、借金を返せないなら、売春行為をさせる契約は、公序良俗に反して無効です。宅建試験の替え玉(代わりに試験を受けてもらう)として試験を受けてくれたら10万円あげる契約も「それはダメでしょ!」って思いますよね!もちろん無効です。
または、既婚している人に対して、離婚したら10万円あげる契約も公序良俗違反で無効です。
土地の売買契約をして、契約違反をしたら10億円という特約も、やり過ぎですよね!社会秩序を乱しますよね!?これも公序良俗違反で無効です。