民法の基本原則として「公共の福祉の原則」「信義誠実の原則」「権利濫用禁止の原則」という3つがあります。
「公共の福祉」とは簡単にいえば「みんなのため・周りに迷惑をかけてはいけないという考え」を言い、社会全体の利益の事を言います。人それぞれ権利を持っています。でも、その権利をみんなが主張していたら衝突するのは当然です。それを「公共の福祉」という言葉を使って、権利を制限しているわけです。権利を主張できるとしても周りには迷惑はかけないようにね!というイメージですね。
例えば、大学の医学部の研究のために、人を殺すというのはどうでしょう?学問の自由(何を研究してもいいよ!)という権利はあるけど、人の生命も当然保障される権利です。なので、上記事例は公共の福祉に反するといえるでしょう。
ただ、正直、つかみどころのない言葉ですよね!
宅建試験レベルでは、民法第1条1項で「私権は、公共の福祉に適合しなければならない。」と定めています。これをそのまま覚えれば十分でしょう。
この言葉についての議論については、試験に出る可能性は相当低いです!