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信義誠実の原則とは?

民法の基本原則として「公共の福祉の原則」「信義誠実の原則」「権利濫用禁止の原則」という3つがあります。

信義誠実の原則とは、常識的な行動を取りなさい!ということです。
民法第1条2項では「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。」と規定しています。

例えば、宅建試験でこの「信義誠実の原則(信義則)」に関する出題の一例が、連帯債務の部分です。

判例では、A社が従業員Bを雇っており、A社の業務中に自動車を運転していて、歩行者Cをはねてしまった。そして、A社が損害額全額を賠償した場合、A社は従業員Bに対して「信義則上相当と認められる限度」において求償することができるとしています。
損害賠償金が100万円かかり、A社の管理がほとんどされていない等の落ち度があるにも関わらず、「人をひいたのはおまえBの責任だ!100万円全額返せ!」というのは、常識的に考えておかしいですよね!つまり、A社の管理責任とBの運転責任など考えて常識的な範囲で求償(払った分を請求)しなさい!ということです。

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