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詐術(さじゅつ)

詐術とは、相手をだますことです。

制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人)が自分は制限行為能力者ではないなど、ウソをついたり、未成年者が親の同意書を偽造したりするなど騙したりした場合などが、詐術にあたります。

そして、制限行為能力者が詐術を用いた場合、制限行為能力者だからといって、取消すことができなくなります

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