民法の基本原則として「公共の福祉の原則」「信義誠実の原則」「権利濫用禁止の原則」という3つがあります。 (権利乱用という漢字は間違いです。)
権利濫用とは、法律上、何かを主張する権利はあるけど、それはやり過ぎでしょ!ということです。
そして、権利濫用は禁止されています。
例えば、あなたが山のふもとで温泉旅館を経営していたとします。源泉は、旅館の敷地の下にあるわけではなく、山奥にあり、その源泉から引湯管(温泉を引っ張ってくる配管)を使って、温泉を引いていたとします。その引湯管は、Aの土地の下を通っていました。そこで悪いことを考えたBの登場です。BがAのその土地を買取りました。
そして、Bはあなたに対して、「この土地は私Bが所有する土地です!10億円で買い取ってくれないのであれば、この引湯管を撤去してください!」というのが、権利濫用で禁止されています。もちろん、Bは自分の土地だから引湯管を撤去しろ!という権利はあります。でも、その権利を盾に高値で土地を売ろうというのはやり過ぎですよね・・・だから禁止なんです。そんなことが、まかり通ったら、この社会の秩序が乱れてしまいますよね。。。
法律上は「代理人が「自己又は第三者」の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方が当該目的を知り、又は知ることができたときは、当該行為は、代理権を有しない者がした行為とみなすものとする。 」 と言う意味ですが、難しいですよね、、、
宅建レベルでは、「やり過ぎはいけません!」位のイメージがあればOKですよ!