建築審査会とは、県庁や規模の大きな市役所などに必ずある行政機関で、「建築確認」や「建築に関する許可や同意」に対して不服がある場合、建築的な審査を審議してくれるところです。もし、あなたの住まいの隣に、違反建築物が建築されている途中であれば、行政が下した、建築確認はおかしいんじゃないの?と審査請求できるわけです。
そして、建築審査会はこの審査請求に対して、第三者的な立場から、審理・裁決を行います。
そのほか、特定行政庁の許可や指定に対する同意・不同意を行うこともします。
例えば、建築物の敷地は、原則として道路に2m以上接していないといけないですよね!
でも、建築物の敷地の周囲に広い空地を有していたりして、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めた場合、事前に、建築審査会に「この敷地なんだけど、周りに広い敷地があるから、万一火事になっても、消防車は入れるから、道路に接していなくても、建築許可をしようと思うけど、どうですか?」と建築審査会の同意を得ます。
建築審査会の委員は、法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生又は行政の分野から任命された5人または7人で組織され、その任期は2年です。
建築主事を置いている市町村(規模の大きな市町村)と都道府県にのみ設置されます。