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違反建築物

違反建築物とは?

建築基準法では、安全な建物を建てるよう一定の基準を設けています。

具体的には、「建築確認」と「完了検査」という方法で危険な建物を建てさせないようにしているのですが、もともと、新築で建築した建物は建築基準法を守っていたが、その後、増築をすることで違反建築物になったりすることもあります。 (ちなjみに既存不適格建築物とは意味が違います!)

違反建築物を建てるこということは、日照や環境、防災等の様々な面で、地域社会や近隣の方々に多大な迷惑を与えることになります。

また、違反建築物は安全が確認できないので、建てた建築主自身も安心して生活することができない場合があります。建売りや中古の物件についても、建築確認や中間検査・完了検査を受けていない建築物は、建築基準法などの法令に適合せず、建築物そのものの強度不足、地震や台風に対して構造上の問題があったり、防火上不備のある建築物であったりすることが考えられますので、注意が必要です。

さらに、違反建築物については、売却しようと思っても、購入者が購入資金の融資の際に、金融機関から融資が受けられないこともあるので、売却の際も困ります。

違反建築物に対する措置

特定行政庁(知事や市町村長)は建築基準法の規定に違反した建築物について「建築主等」に対して、通知書等の交付による一定の手続きを踏んで是正命令を行うことができます。

例えば、「工事施工停止命令」「除去命令」「移転命令」「改築命令」「使用禁止命令」「使用制限命令」等です。

また緊急時の場合、特定行政庁や建築監視員(公務員の人)一定の手続きが省略され、「使用禁止」や「使用制限」の仮命令ができます。

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