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広告開始時期の制限とは?

広告開始時期の制限とは、いついつまでは、広告を出してはいけませんよ!というルールを言います。

簡単に言えば、
『宅地の場合、開発許可等の処分を受けた後でなければ、「広告」をしてはいけない』
『建物の場合、建築確認の処分を受けた後でなければ、「広告」をしてはいけない』
というルールです。

例えば、建物であれば、建物を作る前に建築士が設計図を描きますよね!
この設計図で大丈夫かどうかを役所(建築主事)が確認します。
これが「建築確認」です。

この建築確認が取れれば、その後、建築工事を開始していくことができるんです。
また、同時に広告を配布したり、インターネットで宣伝したりすることができるんです。

言い換えると、建築確認を取った直後は、建物が全く立っていない状況です。
そのような「未完成の状況」でも、広告を配布したり、ネットで宣伝したりすることができるわけです。

ちなみに、「販売予告」や「予告広告」についても上記「建築確認」や「開発許可」等の処分を受けた後でないと広告できません。
もし、予告広告でもしたら宅建業法違反になってしまいます。。。

では、誰がが対象となるか?

売主・売買仲介・賃貸仲介の宅建業者です。

いつまで売買契約を締結したらいけないのか?

開発許可や建築確認その他法令に基づく許可等の処分があるまでです。

つまり、土地が未完成の場合に、開発許可を受ける前に、その土地の広告を出してはいけませんよ!
建物が未完成の場合に、建築確認を取る前に、その建物の広告を出してはいけませんよ!
というルールですね!

そして、広告については、「折込みチラシ」や「電車の中吊りチラシ」などのような紙だけなく、インターネット、ラジオ、テレビなどの広告すべてが対象です!

テキストや参考書では、下記のように書かれていると思いますが、かみ砕いて言えば、上記内容です!
宅建業者は、宅地や建物が未完成の場合、開発許可や建築確認その他法令に基づく許可等の処分があった後でないと、未完成の宅地や建物の売買や貸借の広告をしてはいけません。 つまり、開発許可や建築確認等の処分前に、未完成物件の広告をすることは禁止されているということです。

未完成物件とは?

宅地の場合:造成工事が完了していない土地建物の場合:建築工事が完了していない建物 広告開始時期の制限を受けるのは上記未完成物件だけです。完成物件についてはいつでも広告ができます。

許可等の処分とは?

都市計画法 開発許可、市街化調整区域内の建築許可
建築基準法 建築確認
宅地造成等規制法 宅地造成工事規制区域内の宅地造成の許可
土地区画整理法 施行区域内での建築行為などの許可
農地法 第3条・4条・5条の許可
国土利用計画法 規制区域内の権利移転の許可

(広告の開始時期の制限)
宅建業法第33条
宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第29条第1項 又は第2項の許可、建築基準法第6条第1項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。

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