契約締結時期の制限とは、いついつまでは、不動産の売買契約を締結してはいけませんよ!というルールを言います。
■では、誰がが対象となるか?
売主の宅建業者です。
■いつまで売買契約を締結したらいけないのか?
開発許可や建築確認その他法令に基づく許可等の処分があるまでです。
つまり、土地が未完成の場合に、開発許可を受ける前に、その土地の売買契約をしてはいけませんよ!
建物が未完成の場合に、建築確認を取る前に、その建物の売買契約をしてはいけませんよ!
というルールですね!
テキストや参考書では、下記のように書かれていると思いますが、かみ砕いて言えば、上記内容です!
宅建業者は、宅地や建物が未完成の場合、開発許可や建築確認その他法令に基づく許可等の処分があった後でないと、未完成の宅地や建物の売買の契約を締結してはいけません。 つまり、開発許可や建築確認等の処分前に、未完成物件の売買に関する契約をすることは禁止されているということです。
【注意点】 貸借については契約締結しても違反にはなりません。
未完成物件とは?
宅地の場合:造成工事が完了していない土地建物の場合:建築工事が完了していない建物 広告開始時期の制限を受けるのは上記未完成物件だけです。完成物件についてはいつでも広告ができます。
許可等の処分とは?
都市計画法 | 開発許可、市街化調整区域内の建築許可 |
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建築基準法 | 建築確認 |
宅地造成等規制法 | 宅地造成工事規制区域内の宅地造成の許可 |
土地区画整理法 | 施行区域内での建築行為などの許可 |
農地法 | 第3条・4条・5条の許可 |
国土利用計画法 | 規制区域内の権利移転の許可 |
広告開始時期の制限 | すべての取引が対象 |
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契約締結時期の制限 | 自らが売買・交換する場合、売買・交換の媒介・代理をする場合が対象 ※貸借に関する取引は対象外 |
