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根抵当権・極度額、元本確定とは?

根抵当権と極度額

根抵当権を考える上で、事業をしている場合を考えると分かりやすいです。

例えば、あなたが、お酒の販売店の商売をしていたとします。サザエさんの三河屋さんですね!
毎月お酒を製造している会社Aから、お酒を仕入れて、一般顧客に販売しています。

毎月500万円ほどのお酒を仕入れては、販売をして、Aに支払いをするということを繰り返していたとします。
そんな場合に、Aとしてはお酒をあなたに引き渡したはいいけど後になって支払ってもらえないと困るので、保証が欲しいわけです。普通であれば、あなたが所有する不動産に「抵当権」を設定すればいいのですが、毎月、抵当権の設定登記をしては、抹消登記をしてというのを繰り返すのは正直面倒ですよね。。。。

そこで登場するのが根抵当権です。

一定の額(例えば、1000万円)を決めて、その範囲内はずっと保証されるというものです。

つまり、毎月の仕入れが500万円であれば、2ヶ月分は根抵当権が設定された不動産で保証されるということですね!
これで、毎回抵当権を設定しては消滅させてという面倒な手続がなくなった訳です。
一度、根抵当権を設定しておけば、1000万円の範囲内で、ずっと仕入れと支払いを繰り返せる訳です。
上記1000万円が「極度額」です。
つまり、根抵当権を設定した不動産でいくらまで保証されるか?というのが極度額です。

上記事例では1000万円まで、この不動産で保証されるわけですね!

元本確定

上記事例で、あなたの酒屋の経営がドンドン悪くなってきて、
500万円分仕入れて、翌月300万円しか返済できず、さらに、400万円分仕入れて、翌月300万円しか支払えなかったとします。

この場合、債務は200万円+100万円=300万円です。

そして、初めに決めていた期限(元本確定の期日)が来ました。

すると、これ以降、お酒を仕入れたとしても、不動産により保証されることはなくなります。
つまり、不動産に保証される債権が300万円と確定したわけですね!

元本が確定すると、Aは競売にかけることができ、根抵当権が設定された不動産を競売にかけて、800万円で売れたのであれば、800万円のうち、300万円はAへの返済に回され、残りの500万円があなたのものになります。

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