強迫とは相手を脅して契約することです!
そして、「契約相手」や「契約に関係ない第三者」に脅されて契約をした場合、強迫された者はあとで取消すことができます。
契約相手方が第三者に売ってしまったらどうなる?
「取消し前に相手方が第三者に売った場合」と「取消し後に相手方が第三者に売った場合」とで異なります。
取消し前の第三者
①Aが強迫を受けてBに土地を売却(A→B)
②Bが第三者Cに売却(B→C)
③Aが強迫を理由に取消す(B→A)
この場合、第三者Cが善意であっても悪意であってもでAは取消しを主張して、Aは土地を取り戻せます!(Aの勝ち)
取消し後の第三者
①Aが強迫を受けてBに土地を売却(A→B)
②Aが強迫を理由に取消す(B→A)
③Bが第三者Cに売却(B→C)
この場合、先に登記を備えた方が勝ちます!
もし、Aが先に登記をすれば、Aは土地を取り戻せるし(Aの勝ち)、逆に、Cが先に登記をすれば、Cは土地の引渡しを受けられます!(Cの勝ち)
上記を見ての通り②と③の順番が逆になっているだけです!
それだけで、ルール(どちらが保護されるかか)が変わってきます!
こういった部分が宅建試験でもよく出題されるので、しっかり頭に入れておきましょう!
理解する為の考え方については、個別指導でお伝えします!
宅建合格する為にもしっかり理解しがら勉強はしましょうね!