「供託」とは、わかりやすく言えば「預ける」という意味です。
例えば、売主の宅建業者Aが所有する土地を、買主Bが購入する契約をしたとします。
その際、買主Bが売主業者Aに手付金100万円を交付した。
その後、AB間で契約解除をした場合、売主業者Aは買主Bに対して手付金を返還しなければなりませんが、Aの資金繰りが悪く、預かった手付金100万円を使ってしまって、返させない状態とします。
これでは、買主Bは困りますよね!
そんなときでも、買主Bを保護するために、宅建業者は宅建業者は営業開始前にあらかじめ営業保証金として供託所(法務局)というところに「一定のお金を預ける」ことになっています。
供託所とは?
供託事務を取り扱う所で、全国各地にあります!
法務局・地方法務局およびその支局、または法務大臣の指定する出張所です。
会社の事務・総務や不動産・金融関係の方は、普通に知っていますが、それ以外の方はあまり知らないですよね。。。