規約とは、簡単に言えばルールなのですが、宅建試験で出てくる「規約」は「区分所有法(マンションに関する法律)」でしょう!
なので、ここからは、区分所有建物(マンション)に関する規約に絞って解説します!
規約は、各マンションごとに区分所有者全員で定め、守るべきルールです。
多くの人と同じ建物で居住するマンションの共同居住を快適なものにするためのルールが必要です(居住のルール)。
また、大切な共有財産であるマンションを適切に維持・管理するために所有権の範囲や施設の使用方法などについても定めておく必要があります(管理のルール)。
そして、管理組合という組織の運営方法についてもきちんと定めておかなければなりません(組織運営のルール)。
規約は、居住・管理・組織のルールをまとめたものです。
そして、規約の設定や変更は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の賛成で行います。
規約の具体例
規約にはどんなことが書かれているか?具体例を出してみます!
(共用部分の範囲)
第10条 対象物件のうち共用部分の範囲は、下記に掲げるとおりとする。
1 エントランスホール、廊下、階段、エレベーターホール、エレベーター室、共用トイレ、屋上、屋根、塔屋、ポンプ室、自家用電気室、機械室、受水槽室、高置水槽室、パイプスペース、メーターボックス(給湯器ボイラー等の設備を除く。)、内外壁、界壁、床スラブ、床、天井、柱、基礎部分、バルコニー等専有部分に属さない「建物の部分」
2 エレベーター設備、電気設備、給水設備、排水設備、消防・防災設備、インターネット通信設備、テレビ共同受信設備、オートロック設備、宅配ボックス、避雷設備、集合郵便受箱、各種の配線配管(給水管については、本管から各住戸メーターを含む部分、雑排水管及び汚水管については、配管継手及び立て管)等専有部分に属さない「建物の附属物」
3 管理事務室、管理用倉庫、清掃員控室、集会室、トランクルーム、倉庫及びそれらの附属物
(専有部分の用途)
(専有部分の用途)
第14条
区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
=事務所や店舗として使ってはいけませんよ!ということ
(庭等の専用使用権)
(専用庭等の専用使用権)
第16条
区分所有者は、一階に面する庭及び屋上テラスについて、専用使用権を有することを承認する。
2 一階に面する庭・屋上テラスについて専用使用権を有している者は、管理組合に専用使用料を納入しなければならない。
こんな感じで、そのマンションだけのルールが決められる訳ですね!
具体例を考えれば分かりやすくないですか?
レトスの個別指導では、このように具体例を出しながら解説していきます!
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市販の解説書や予備校ではここまで詳しく記載されていないので、なかなか理解しにくいですよね。。。
なので、独学者や予備校生は自分でネットや法律書などで色々調べながら勉強を進める必要があります。
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