自己の財産に対するのと同一の注意とは、自己の財産を管理するくらいの注意を指します。
善良な管理者の注意義務(善管注意義務)ほど、注意しなくても大丈夫です!
(自己の財産と同一の注意義務の方が注意義務が軽減されてる)
「自己の財産と同一の注意義務」は、相当ずさんな管理をしていない限り責任を問われることはありません。
これは、責任を負わせるルールではないので、結果として注意義務違反になることはほとんどありません。
一方、善管注意義務は、管理者がかかる注意義務を果たしたかどうかをしっかり見られます。管理者が「自分はきちんと管理してました!」と主張しても、その「きちんと」が一般に要求されるレベルに達していないならば、注意義務違反となります。
相続と自己の財産と同一の注意義務
相続人は、固有財産におけるのと同一の注意をもって相続財産を管理しなければならない
まず「固有財産におけるのと同一の注意」というのは、「自己の財産と同一の注意」と同じと考えて大丈夫です!
例えば、A所有の建物があり、Aが死亡して、BとCが相続したとします。この場合、BとCは住んでいないから関係ない!ということにはならず、相続財産である建物を相続人であるBとCは、少しではあるものの注意義務を負いますよ!ということです。
相続放棄した者は、放棄によって相続人となった者が管理を始めるまでは、自己の財産におけるのと同一の注意をもってその財産の管理を継続しなければならない
これも、具体例としては上記とほとんど同じですね!
例えば、A所有の建物があり、Aが死亡して、BとCが相続したとします。そして、Bが相続放棄をしたとしても、その建物をCが管理し始めるまでは、Bも相続財産である建物を少しは注意義務を負います。