寄託(寄託契約:きたく)とは、物を保管する約束をして、物を預かってもらうことを言います。簡単に言えば、物の保管契約ですね!
物を保管する側:受寄者(じゅきしゃ)
預ける側:寄託者(きたくしゃ)
と言います。
これは覚えておきましょう!
そして、寄託契約は「物を引渡すこと」で寄託契約の効力が発生します。
では、寄託契約にはどんな効力があるのか?
寄託契約の効力
有償で受寄者(寄託を受けた者)は善管注意義務を負いますが、
無償で受寄者は自己の財産に対するのと同一の注意を払うことで足ります。 一方、寄託者(預ける者)は何ら義務を負いません。 このように、契約当事者の一方だけが債務を負担する契約を「片務契約」と言います!
※寄託契約は、保管料等を取り決めない限り、原則として無償です。上記のように取り決めをすれば有償で保管してもらうことも可能です。
※善管注意義務は、管理者がかかる注意義務を果たしたかどうかをしっかり見られます。管理者が「自分はきちんと管理してました!」と主張しても、その「きちんと」が一般に要求されるレベルに達していないならば、注意義務違反となります。