未成年者とは、18歳未満の者です。ただし、18歳未満ものは、男女問わず、婚姻できません。
宅建試験でも出題される可能性があるので、覚えておきましょう!
未成年者の行った契約は有効?
そうなんです、未成年者が行った法律行為(契約)は有効です。
しかし、後で取消すことができます。
無効ではない点に注意してください!
しかし、例外として、未成年者が単独で行っても、取消しできない行為があります!
それは何か?
未成年者の行為で取消せないもの
下記内容は、宅建試験では必ず覚えるべき事項です!
未成年者が単独で行っても取消しできないもの |
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1.単に権利を得たり、義務を免れる行為 ・・・無償で贈与してもらったり、保証人でなくしてもらったりすること2.法定代理人が処分を許した財産の処分 ・・・おこづかいでお菓子を買ったりすること 3.法定代理人に許された営業に関する行為 |
上記は、具体例を覚えた方が分かりやすいですね!
法律用語だけではイメージしにくいので、具体例をすべて覚えしょう!
法定代理人の権限
法定代理人(親)は「同意権」、「代理権」、「取消権」、「追認権」を有しています。