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未成年者

未成年者とは、18歳未満の者です。ただし、18歳未満ものは、男女問わず、婚姻できません。

宅建試験でも出題される可能性があるので、覚えておきましょう!

未成年者の行った契約は有効?

そうなんです、未成年者が行った法律行為(契約)は有効です。
しかし、後で取消すことができます

無効ではない点に注意してください!

しかし、例外として、未成年者が単独で行っても、取消しできない行為があります!

それは何か?

未成年者の行為で取消せないもの

下記内容は、宅建試験では必ず覚えるべき事項です!

未成年者が単独で行っても取消しできないもの
1.単に権利を得たり、義務を免れる行為
・・・無償で贈与してもらったり、保証人でなくしてもらったりすること2.法定代理人が処分を許した財産の処分
・・・おこづかいでお菓子を買ったりすること

3.法定代理人に許された営業に関する行為
・・・宅建業の営業もその一つです!未成年者であっても、親が営業していいよ!
と許可したら、未成年者でも宅建業を営めます。

上記は、具体例を覚えた方が分かりやすいですね!
法律用語だけではイメージしにくいので、具体例をすべて覚えしょう!

法定代理人の権限

法定代理人(親)は「同意権」、「代理権」、「取消権」、「追認権」を有しています。

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