解散とは、法人自体をなくす行為を言います。
例えば、法人を設立した後に、設立許可の取消により法人がなくなる場合が「解散」ですね!
また、会社を継ぐ人がいなくて、会社自体をやめよう(潰そう)という場合も解散に当たりますね!
廃業は、宅建業だけをやめるだけで、法人の場合、会社をやめる(潰す)わけではないので注意しましょう!
解散の届出の流れ
まず、解散の届出は、いつまでに行うかというと、解散してから30日以内です!
誰が解散の届出をするのかというと、法人の場合は「代表役員(代表取締役など)」、個人の場合は「宅建業者だった個人」
そして、届出先は免許権者です。
都道府県知事免許の場合は、その知事に届出をし、国土交通大臣免許の場合は、主たる事務所(本店)を管轄する知事を経由して国土交通大臣に届出をします。
例えば、神奈川県知事免許を受けた宅建業者は、神奈川県知事に解散した旨の届出をします。
一方、本店が東京都、支店が神奈川県と千葉県にある国土交通大臣免許を受けた宅建業者は、東京都知事を経由して、国土交通大臣に解散した旨の届出をします。
解散の届出をしたら、その時から宅建業の免許が失効します。
このあたりはしっかり頭に入れておきましょう!
この部分については、色々対比しながら、また、さらに細かく理解しながら学習をする必要があります!
なので、この点については、個別指導でお伝えします!
本気で合格したいと思っているのであれば、勉強の仕方を変える必要があります!
単にテキストや過去問集の解説を覚えるだけでは、何年勉強しても受からないでしょう。。。
そうならないために理解学習といった「質の高い勉強」をするわけです!
実際、弊社の受講生で中卒で元とび職の方は3か月で一発合格を達成していますし、
その前年には4か月で一発合格した方もいます!
毎日終電で帰宅といった忙しい会社員の方も、シングルマザーで家事と育児とダブルワークという忙しい方も合格しています!
「勉強量」よりも「勉強の質」に焦点を当てて勉強をしましょう!
そうすれば合格できます!
でも、宅建の教材で、質の高い教材がないのも事実です。
これは市販も予備校も残念ながら同じです。。。
もちろん、司法試験などの教材や、その法律に特化した本であれば質の高い勉強ができます。
しかし、調べるのに時間がかかるため非効率、、、、
実際、3年連続で合格率70%超の実績を出しているので、効果は実証済みです!
次こそ、宅建合格を果たして一緒に喜びましょう♪