公告とは、ある内容を、文章で広く知らせることを言います。
例えば、宅建業法の営業保証金を取り戻す場合に「公告」という言葉が出てきます。
営業保証金を取り戻す際の公告
営業保証金を供託しておく必要がなくなった宅建業者は、供託所に対して「営業保証金の取戻し」を請求することができるんですね!
どういった場合に営業保証金の取戻しができるかというと、
- 免許を取り消された場合
- 免許を更新せず失効した場合
- 一部の事務所を廃止した場合
- 保管替えできずに二重供託となった場合
- 保証協会の社員となった場合
上記の場合に取り戻しができます。
そして、1~3までは債権者に対して6ヶ月以上の期間を定めて、権利を申し出る旨を公告し、
その期間内に申し出がなかった場合でないに営業保証金を取り戻すことができます。
でも、上記がどういうことか理解している人は少ないんですよね。。。
絶対理解してくださいね!
宅建業者Aが営業保証金を取り戻す場合を考えます。
Aと宅建業の取引をしたBが、AB間の取引で100万円の損害を受けたとします。
すると、Bは、供託所から営業保証金から100万円の弁済(還付)を受けることができます。
でも、まだ弁済を受けていない状況で、Aが営業保証金を取り戻してしまったら、Bは困りますよね!
だから、Aが営業保証金を取り戻す前に、「宅建業者Aが預けている営業保証金をAに返しちゃいますけど、損害を受けた方はいないですか?いたら、6ヶ月以内に申し出てくださいね!」
と都道府県の公報などを使って知らせるわけです!
これが「公告」です。文字通り「公に知らせる」ことですね!
理解しましたか?
こういった理解学習を一つ一つ行っていく必要があるんです!
きちんと理解すれば、宅建合格できます!
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