処分権者とは、処分を行える人を指します。
この言葉は、宅建業法や法令上の制限など色々な部分で出てくるので理解しておきましょう!
まず、「処分をする」という言葉なのですが、例えば、「開発許可をすること」「建築確認において完了検査の検査済証を交付すること」、「指示処分や業務停止処分・免許取消処分などの監督処分を行うこと」などが「処分」です。
上記のような処分を行える人が処分権者です。
開発許可を行えるのは、都道府県知事等なので、開発許可の処分権者(許可権者)は都道府県知事等です。
建築確認を行えるのは、建築主事等なので、建築確認の処分権者は建築主事等です。
指示処分や業務停止処分・免許取消処分などの監督処分を行えるのは、「悪いことをした宅建業者に免許を与えた免許権者」もしくは「宅建業者が業務を行った場所の都道府県知事」が処分権者です。
これは基本的な言葉なので、しっかり頭に入れておいて、問題で出てきたときは、あの人のことだな!と分かるようにしておきましょう!
実際、宅建業法や都市計画法、建築基準法、宅地造成等規制法等で処分権者が誰かを問う問題も出ています!