還付(かんぷ)とは、「もとの持ち主に戻すこと」を言います。
宅建試験で出てくる「還付」というと、宅建業法の営業保証金・保証協会で出題されるのですが、ここでは、「弁済」と置き換えると分かりやすいです。
例えば、売主の宅建業者Aが所有する土地を、買主Bが購入する契約をしたとします。
その際、買主Bが売主業者Aに手付金100万円を交付した。
その後、AB間で契約解除をした場合、売主業者Aは買主Bに対して手付金を返還しなければなりませんが、Aが返さなかったとします。
これでは、買主Bは困りますよね!
そんなときに、買主Bは売主業者Aが営業保証金を供託した(預けた)供託所に対して、「代わりに手付金を返してください!」と還付請求(弁済請求)をすることができます!
そして、供託所が手付金と同じ金額分100万円を、買主Bに弁済することを「還付」と言います。
還付充当金とは?
保証協会を利用した売主業者Cを考えます。Cが本店のみの宅建業者とすると、Cは保証協会に60万円の弁済業務保証金分担金というお金を納付します。
すると、保証協会が供託所に60万円(弁済業務保証金という)を供託します。
流れは、
宅建業者C-(60万円)→保証協会-(60万円)→供託所
という流れですね! ここまでは前提として理解しておくこと!
そして、売主の宅建業者Cが所有する土地を、買主Dが購入する契約をしたとします。
その際、買主Dが売主業者Cに手付金100万円を交付した。その後、AB間で契約解除をした場合、売主業者Cは買主Dに対して手付金を返還しなければなりませんが、Cが返さなかったとします。
そして、買主Dが供託所に還付請求をして、100万円の還付(弁済)を受けた場合、供託所には60万円を常に置いておかないといけないのに、現状、60万円-100万円=-40万円となります。
これでは、売主業者Cは宅建業を続けることができないので、Cは保証協会に還付された金額100万円を再度納付しないといけません。
この追加で納付する100万円が還付充当金です。 還付された分に充てる(あてる)お金が還付充当金です!
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