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事務禁止処分のポイント

事務禁止処分は、宅建業法で出てくる部分です! そして、下表の1が監督処分に関する表ですが、表の中で一番軽い処分で順に重い処分になります。3の免許取消処分や登録消除処分が最も重い処分です。

事務禁止処分は宅建士(取引士)に関する監督処分で、宅建業者には関係はありません。

事務禁止処分を受けると、その宅建士は、「①重要事項説明」「②重傷事項説明書(35条書面)への記名押印」「③契約書(37条書面)への記名押印」の3つの事務だけを行うことができなくなります。つまり、物件の内覧などの誰でもできる業務は事務禁止処分を受けても行えます。

その宅建業者は、宅建業の一部または全部を一定期間行なうことができなくなります。広告することもダメです!

宅建業者に対する処分 取引士に対する処分
  1. 指示処分
  2. 業務停止処分
  3. 免許取消処分
  1. 指示処分
  2. 事務禁止処分
  3. 登録消除処分

宅建士(取引士)に対する事務禁止処分

宅建士が以下の内容に該当するとき、登録した知事又は業務地を管轄する都道府県知事は、宅建士(取引士)に対して事務禁止処分を行えます。(任意なので、しなくてもよい)(やや重い違反)

事務禁止処分は1年以内の期間を定めて取引士としてすべき事務が禁止されます。

  1. 宅建業者に自己が専任の取引士として従事している事務所以外の事務所の専任の取引士である旨の表示をすることを許し、当該宅建業者がその旨の表示をしたとき
  2. 他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して取引士である旨の表示をしたとき
  3. 取引士として行う事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき
  4. 指示処分に従わなかったとき(違反した時)

これでなく、下記内容も一緒に勉強すると効率的です!
これが3年連続で合格率70%超えの実績を出しているレトス個別指導の勉強法の一つです!
「関連付け」という勉強法ですね!

事務禁止処分と宅建士証の提出

事務禁止処分に処せられたときはすみやかに「宅地建物取引士証」を交付を受けた知事に提出しなければなりません!その後、事務禁止処分期間が過ぎたら、宅建士が「宅建士証を返してください!」と請求することで返ってきます。何も言わなかったら返ってこないので注意してください!つまり、「提出を受けた知事は期間が来たから返還しなければならない」というのは誤りです。「返還請求を受けた場合に返還すればいい」ということです。

さらにこれも関連付けて覚えましょう!

事務禁止処分と登録の移転

事務禁止処分中に登録の移転はできないので注意しましょう!

ここでは、さらに効率的に「対比」という勉強法も行っていきます!

本人の①氏名、②住所、③本籍、勤務先宅建業者の④商号または名前、⑤免許証番号の5つのうち1つでも変更があったときは、事務禁止処分中であっても、必ず、遅滞なく「変更の登録」の申請しなければなりません。(義務)

登録の移転申請 事務禁止処分期間中はできない
変更の登録申請 事務禁止処分期間中でも行ないといけない(義務)

このように「関連付け」や「対比」といった効率的な勉強法を実践できれば、宅建試験は誰でも合格できます!

忙しくて時間がない方も、頭が悪いと思っている方も(本当は頭が悪いのではなく、勉強の仕方を知らないだけですが。。。)誰でもです!

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