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登録消除処分のポイント

登録消除処分は、宅建業法で出てくる部分です! そして、下表の1が監督処分に関する表ですが、表の中で一番軽い処分で順に重い処分になります。3の免許取消処分や登録消除処分が最も重い処分です。

登録消除処分は宅建士(取引士)に関する監督処分で、宅建業者には関係はありません。

登録消除処分を受けると、宅建士としての事務を行うことができなくなるので、宅建士証を交付を受けた知事に返納しなければいけません。

宅建業者に対する処分 取引士に対する処分
  1. 指示処分
  2. 業務停止処分
  3. 免許取消処分
  1. 指示処分
  2. 事務禁止処分
  3. 登録消除処分

宅建士(取引士)に対する登録消除処分

以下の事由に該当するとき、登録した都道府県知事は、取引士に対して必ず登録消除処分を行わなければなりません。(義務なので、必ず行う)(非常に重い違反)

取引士の場合
  1. 一定の登録欠格事由に該当することとなったとき
  2. 不正な手段により登録を受けたとき
  3. 不正な手段により宅建士証の交付を受けたとき
  4. 事務禁止処分に該当し情状が特に重いときまたは事務禁止処分に違反したとき
取引士資格者の場合
  1. 一定の登録欠格事由に該当することとなったとき
  2. 不正な手段により登録を受けたとき
  3. 事務禁止処分に該当し情状が特に重いとき

勘違いしてはいけないのは、登録消除処分を受けたからといって、再度、宅建試験に受験しないといけないわけではありません。宅建試験の合格は取り消されない限り、一生有効です。つまり、登録消除処分を受けても、その後、再度、登録をし直せば、また宅建士証の交付を受けて宅建士としての事務を行うことができます!

また、「宅建士の登録」も、登録消除されない限り、一生有効です!更新などはありません。
更新があるのは、「宅建士証」ですね!宅建士証は有効期間が5年で、5年ごとに更新する必要があります。

こんな感じで、登録消除処分に関する内容から関連することを一緒に勉強し、さらに対比できる部分は対比しながら学習をしていく勉強をしていきましょう!

テキストに書いてあろうがなかろうが関係ありません!

あなた自身で調べて関連付けや対比といった効率的勉強法を実践していかないと、いつまでたっても「覚えて忘れて覚えて忘れての繰り返し」で一向に合格点を取れません

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