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免許取消処分のポイント

免許取消処分は、宅建業法で出てくる部分ですが、宅建業者に対する監督処分の中でも一番重い処分です。下表の1が一番軽い処分で順に重い処分になります。3の免許取消処分や登録消除処分が最も重い処分です。

宅建業者に対する処分 取引士に対する処分
  1. 指示処分
  2. 業務停止処分
  3. 免許取消処分
  1. 指示処分
  2. 事務禁止処分
  3. 登録消除処分

宅建業者に対する免許取消処分

免許権者は、免許取消処分を行わなければならない場合と、免許取消処分を行うことができる場合の2つがあります。必ず免許取消処分を行わなければならない場合を「必要的免許取消処分」といい、免許権者の裁量で免許取消処分を行うことができる(任意の)場合を「任意的免許取消処分」といいます。

全て重要といえば全て重要ですね。。。実際、ほとんどが試験にも出題されているでしょう。

必要的免許取消処分
  1. 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者となったとき
  2. 禁錮以上の刑に処されたとき
  3. 宅地建物取引業に違反
    ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反
    ・刑法(傷害罪、障害現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合罪、脅迫罪、背任罪)の罪を犯した
    ・暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯した
    上記に該当することにより罰金の刑に処せられたとき
  4. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が免許欠格事由に該当することとなったとき
  5. 法人でその役員または政令で定める使用人が免許欠格事由に該当することとなったとき
  6. 個人で政令で定める使用人が免許欠格事由に該当することとなったとき
  7. 免許換えをしなければならない事由に該当する場合において新たな免許を受けていないことが判明したとき
  8. 免許を受けてから1年以内に事業を開始せず、または引き続いて1年以上事業を休止したとき
  9. 廃業の事実が判明したとき
  10. 不正な手段により免許を取得したとき
  11. 業務停止処分事由に該当し情状が特に重いとき、または業務停止処分に違反したとき

 

任意的免許取消処分
  1. 営業保証金を供託した旨の届出をすべき旨の催告が到達した日から1か月以内に宅建業者がその届け出をしないとき
  2. 宅建業免許に付された条件に違反したとき
  3. 免許を受けた宅建業者の事務所の所在地を確知できないとき、または所在を確知できないときで、公告し、その公告の日から30日を経過しても申出がないとき
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