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業務停止処分のポイント

業務停止処分は、宅建業法で出てくる部分です! そして、下表の1が監督処分に関する表ですが、表の中で一番軽い処分で順に重い処分になります。3の免許取消処分や登録消除処分が最も重い処分です。

業務停止処分を受けると、その宅建業者は、宅建業の一部または全部を一定期間行なうことができなくなります。広告することもダメです!

宅建業者に対する処分 取引士に対する処分
  1. 指示処分
  2. 業務停止処分
  3. 免許取消処分
  1. 指示処分
  2. 事務禁止処分
  3. 登録消除処分

宅建業者に対する業務停止処分

以下の事由に該当するとき、免許権者又は業務地を管轄する都道府県知事は、宅建業者に対して業務停止処分を行えます。(任意なので、しなくてもよい)(やや重い違反)

業務停止処分の期間は最長で1年間です!

  1. 業務に関し他の法令に違反し、宅建業者として不適当であると認められるとき
  2. 取引士が、監督処分を受けた場合において、宅建業者の責めに帰すべき理由があるとき
  3. 一定の宅建業法違反したとき
  4. 住宅瑕疵担保履行法の保証金の供託義務、不足額の供託義務に違反したとき
  5. 指示処分に従わなかったとき
  6. 宅建業法の規定に基づく国土交通大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき
  7. 宅建業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき
  8. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が業務の停止をしようとするとき以前5年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
  9. 法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに業務の停止をしようとするとき以前5年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至ったとき。
  10. 個人である場合において、政令で定める使用人のうちに業務の停止をしようとするとき以前5年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至ったとき

※宅建業法違反すべてが対象ではなく、一定の宅建業法違反に限られています。ただし、それを細かく覚えるのは不可能なので、ここまで覚える必要はないでしょう。

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