試験に出そうな過去問を1日3問無料で解説!これを使って宅建合格!1日3問無料解説はこちら
友だち追加

被補助人(ひほじょにん)

認知症の方でも、成年被後見人被保佐人よりも軽い症状の方です。

被補助人も、成年被後見人や被保佐人と同様、家庭裁判所の審判を受けることによって、被補助人になることができます。

そして、被補助人の場合は「補助開始の審判」を受けることになります。
ここで、宅建試験で重要なポイントは以下の部分です。
細かい部分ですが、宅建試験に出題されてもおかしくない部分なので、対比して覚えておくとよいですね!

後見開始の審判 本人の同意は不要
保佐開始の審判
補助開始の審判 本人の同意が必要

そして、被補助人は被保佐人よりの多くの法律行為(契約など)を単独で行うことができます。
つまり、ほとんどのことを自分一人でできるわけです。

単独でできない法律行為は、家庭裁判所が補助人の同意が必要と決めた特定の行為だけです。

 

■関連記事

→ 制限行為能力者
→ 未成年者
→ 成年被後見人

→ 被保佐人
→ 被補助人
→ 詐術
→ 後見開始
→ 法定代理人

試験に出そうな過去問を1日3問無料で解説!これを使って宅建合格!1日3問無料解説はこちら