認知症の方でも、成年被後見人や被保佐人よりも軽い症状の方です。
被補助人も、成年被後見人や被保佐人と同様、家庭裁判所の審判を受けることによって、被補助人になることができます。
そして、被補助人の場合は「補助開始の審判」を受けることになります。
ここで、宅建試験で重要なポイントは以下の部分です。
細かい部分ですが、宅建試験に出題されてもおかしくない部分なので、対比して覚えておくとよいですね!
後見開始の審判 | 本人の同意は不要 |
---|---|
保佐開始の審判 | |
補助開始の審判 | 本人の同意が必要 |
そして、被補助人は被保佐人よりの多くの法律行為(契約など)を単独で行うことができます。
つまり、ほとんどのことを自分一人でできるわけです。
単独でできない法律行為は、家庭裁判所が補助人の同意が必要と決めた特定の行為だけです。
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