特定価格とは、例えば、ある法人が経営がうまくいかなくなり、借金なども抱えて返済が不可能になってしまいました。そんなときに民事再生法を適用して、借金を少し減らしてしてください!ということができるのですが、法人を潰して資産を債権者で切り分けするよりは、倒産させずに、事業を行い続けて借金返済をさせた方が得な場合に行われます。実際上場企業でも、この民事再生が適用された企業はあります。
例えば、そごうやライブドア、国内航空3位のスカイマークなどです。
そして、民事再生法に基づいて、今すぐこの法人が所有する不動産を売却(早期売却)とした場合を想定した価格を求める場合が「特定価格」です。
宅建のテキストでは
「市場性を有する不動産について、法令等による社会的要請を背景とする評価目的下で正常価格の前提となる諸条件を満たさない場合における不動産の経済価値を適正に表示する価格」をいうと記載されていますが、具体例を頭に入れて方がよいでしょう!
そのほかにも、「資産の流動化に関する法律」に基づいて、投資家に示すための不動産の価格も特定価格として求めます。
「市場性を有する」とは、「普通に売買される」という意味です。これは逆に「市場性を有さない=普通に売買されない」不動産を考えた方が分かりやすいです。
例えば、法隆寺は普通に売買されますか?されないですよね?つまり市場性を有さないということです。あなたが所有する土地や建物、マンションはどうですか?普通に取引されますよね?つまり、市場性を有するということです。
このようにかみ砕いていくと理解しやすくなりますよね!
個別指導では、こういった分かりにくい言葉をできるだけかみ砕いて解説していきます!
だからこそ、3年連続で合格率70%の実績が出せたとわけです。
実際、市販の解説や予備校でここまでかみ砕いて解説しているところはまずないでしょう!
その中であなたが宅建に合格するためには、宅建の教材だけなく、不動産鑑定に関する教材などを購入したり、ネットで調べたりする必要が出てくるわけです。
でも、それは面倒だし、時間もかかりますよね!?
このかみ砕いて理解して学習することを避けて丸暗記をしていったらいつまで経っても合格できません。
もし本気で宅建合格を目指しているというのであれば、私と一緒に勉強をしましょう!
次こそ合格したい!と思うあなたをお待ちしてます!
>>個別指導はこちら
PS.
もし、独学で合格したいというのであれば、独学合格プログラムもあります!
ご質問やご相談などがありましたら、下記ページからご相談ください! 無料動画もプレゼントしています♪
↓
http://takken-success.info/4point/
PPS.
次の試験で絶対合格しましょう♪