不動産を鑑定した結果得られる「価格」には、正常価格、限定価格、特定価格、特殊価格があり、賃料にも正常賃料、限定賃料、継続賃料があります。
鑑定評価の目的や条件に即してどの価格や賃料を求めるのかが変わってきます。
今回は正常価格について解説します!
正常価格とは?
正常価格とは、簡単に言えば「普通に売買するときの価格」です。
宅建のテキストでは、「市場性を有する不動産について、現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる条件を満たす市場で形成されるであろう市場価値を表示する適正な価格をいう」と記述されていますが、普通に取引した場合の価格と考えれば良いでしょう!
「市場性を有する」とは、「普通に売買される」という意味です。これは逆に「市場性を有さない=普通に売買されない」不動産を考えた方が分かりやすいです。
例えば、法隆寺は普通に売買されますか?されないですよね?つまり市場性を有さないということです。あなたが所有する土地や建物、マンションはどうですか?普通に取引されますよね?つまり、市場性を有するということです。
「現実の社会経済情勢の下」とは、例えば、東京オリンピック前であれば、東京オリンピックがあることを前提として、取引される価格を考えるわけです。逆にリーマンショック後であれば、リーマンショックがあって不況になったことを前提に取引される価格を考えるということです。
このようにかみ砕いていくと理解しやすくなりますよね!
個別指導では、こういった分かりにくい言葉をできるだけかみ砕いて解説していきます!
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実際、市販の解説や予備校でここまでかみ砕いて解説しているところはまずないでしょう!
その中であなたが宅建に合格するためには、宅建の教材だけなく、不動産鑑定に関する教材などを購入したり、ネットで調べたりする必要が出てくるわけです。
でも、それは面倒だし、時間もかかりますよね!?
このかみ砕いて理解して学習することを避けて丸暗記をしていったらいつまで経っても合格できません。
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