認知症の方でも、成年被後見人よりも軽い症状で、被補助人よりも重い症状の方です。
被保佐人も、成年被後見人や被補助人と同様、家庭裁判所の審判を受けることによって、被保佐人になることができます。
そして、被保佐人の場合は「保佐開始の審判」を受けることになります。
上記内容で重要なことは、被保佐人は家庭裁判所の「被保佐人の審判」を受けてなることができる、っと言う部分です。
保佐人の同意を要する財産上の行為
被保佐人は、かなりの行為を単独で行えます。つまり、成年被後見人よりも多くの法律行為を行えるわけです。
ただし、重要な財産上の行為だけは単独で行うことができず、保護者である保佐人の同意が必要とされています。
そして、被保佐人の分野で重要なことは、以下の表の「保佐人の同意を要する重要な財産上の行為」です。
宅建試験対策としては、以下の太文字を覚える必要があります。
保佐人の同意を要する重要な財産上の行為 |
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1.元本の領収または利用すること ・・・利子を受け取る行為は保佐人の同意不要 2.借財または保証をすること = 保証人になったりすることです。 3.不動産その他の重要な財産の売買・交換等をすること 4.贈与、和解、仲裁合意 5.相続の承認、放棄、遺産の分割 6.贈与の申込の拒絶、遺贈の放棄、負担付贈与の承諾、負担付遺贈の承認 7.新築、改築、増築、大修繕 8.山林を除く土地の5年を超える賃貸借、3年を超える建物の賃貸借 |
保佐人の権限
保佐人は「同意権」「取消権」「追認権」を有し、代理権は、本人の同意を得て、家庭裁判所の審判を受けることによって与えられます。
間違えやすいのは、保佐開始の審判には本人の同意は不要です。
一方、
補助開始は本人の同意が必要です。
後見開始の審判 | 本人の同意は不要 |
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保佐開始の審判 | |
補助開始の審判 | 本人の同意が必要 |
細かい部分ですが、宅建試験に出題されてもおかしくない部分なので、対比して覚えておくとよいですね!