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被保佐人(ひほさにん)

認知症の方でも、成年被後見人よりも軽い症状で、被補助人よりも重い症状の方です。

被保佐人も、成年被後見人や被補助人と同様、家庭裁判所の審判を受けることによって、被保佐人になることができます。

そして、被保佐人の場合は「保佐開始の審判」を受けることになります。

上記内容で重要なことは、被保佐人家庭裁判所の「被保佐人の審判」を受けてなることができる、っと言う部分です。

保佐人の同意を要する財産上の行為

被保佐人は、かなりの行為を単独で行えます。つまり、成年被後見人よりも多くの法律行為を行えるわけです。

ただし、重要な財産上の行為だけは単独で行うことができず、保護者である保佐人の同意が必要とされています。

そして、被保佐人の分野で重要なことは、以下の表の「保佐人の同意を要する重要な財産上の行為」です。
宅建試験対策としては、以下の太文字を覚える必要があります。

保佐人の同意を要する重要な財産上の行為

1.元本の領収または利用すること ・・・利子を受け取る行為保佐人の同意不要

2.借財または保証をすること = 保証人になったりすることです。

3.不動産その他の重要な財産の売買・交換等をすること

4.贈与、和解、仲裁合意

5.相続の承認放棄遺産の分割

6.贈与の申込の拒絶、遺贈の放棄、負担付贈与の承諾、負担付遺贈の承認

7.新築改築増築大修繕

8.山林を除く土地の5年を超える賃貸借3年を超える建物の賃貸借    

 

保佐人の権限

保佐人は「同意権」「取消権」「追認権」を有し、代理権は、本人の同意を得て、家庭裁判所の審判を受けることによって与えられます。

間違えやすいのは、保佐開始の審判には本人の同意は不要です。
一方、
補助開始は本人の同意が必要です。

後見開始の審判 本人の同意は不要
保佐開始の審判
補助開始の審判 本人の同意が必要

細かい部分ですが、宅建試験に出題されてもおかしくない部分なので、対比して覚えておくとよいですね!

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