まず、国土利用計画法では、土地の投機的取引(土地の地価を利益目的でつり上げる取引)及び地価が高騰するのを防ぐために3つの制限を行っています。
そして、地価の高騰の可能性が高い方から順に①規制区域、②監視区域、③注視区域となります。
規制区域とは?
規制区域とは、土地の投機的取引が相当範囲で集中的に行なわれ、またはその恐れがある区域において、地価が急激に上昇しまたはその恐れがある区域で、都道府県知事が指定します。
規制区域と許可制
国土利用計画法における注視区域や監視区域については「届出」をすれば足りていましたが、規制区域については届出では足りず、事前に都道府県知事の「許可」を受ける必要があります。(面積の大小は関係ない)
そして、知事の許可のない土地取引はすべて無効となります。
規制区域の土地の買取請求
許可の申請を行い、不許可処分を受けた場合、都道府県知事に対して、その土地の買取り請求を行うことができます。この請求があった場合、都道府県知事は、その権利を買い取らないといけません。
不許可処分に不服がある場合
許可の申請を行うと、都道府県知事は届出の日から6週間以内に許可か不許可かの処分を下します。そして、不許可処分に不服がある場合、土地利用審査会に対して審査請求を行う事ができます。
そして、土地利用審査会の裁決に不服がある場合は、国土交通大臣に対して再審査請求(2度目の請求)をすることができます。
規制区域における罰則
許可を受けないで土地売買等の契約を締結した者は、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処されます。
