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規制区域のポイント

まず、国土利用計画法では、土地の投機的取引(土地の地価を利益目的でつり上げる取引)及び地価が高騰するのを防ぐために3つの制限を行っています。

  1. 事後届出
  2. 注視区域及び監視区域における事前届出
  3. 規制区域における許可制

そして、地価の高騰の可能性が高い方から順に①規制区域、②監視区域、③注視区域となります。

規制区域とは?

規制区域とは、土地の投機的取引が相当範囲で集中的に行なわれ、またはその恐れがある区域において、地価が急激に上昇しまたはその恐れがある区域で、都道府県知事が指定します。

規制区域と許可制

国土利用計画法における注視区域や監視区域については「届出」をすれば足りていましたが、規制区域については届出では足りず、事前に都道府県知事の「許可」を受ける必要があります。(面積の大小は関係ない
そして、知事の許可のない土地取引はすべて無効となります。

規制区域の土地の買取請求

許可の申請を行い、不許可処分を受けた場合、都道府県知事に対して、その土地の買取り請求を行うことができます。この請求があった場合、都道府県知事は、その権利を買い取らないといけません

不許可処分に不服がある場合

許可の申請を行うと、都道府県知事は届出の日から6週間以内に許可か不許可かの処分を下します。そして、不許可処分に不服がある場合、土地利用審査会に対して審査請求を行う事ができます。
そして、土地利用審査会の裁決に不服がある場合は、国土交通大臣に対して再審査請求(2度目の請求)をすることができます。

規制区域における罰則

許可を受けないで土地売買等の契約を締結した者は、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処されます。

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