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注視区域のポイント

まず、国土利用計画法では、土地の投機的取引(土地の地価を利益目的でつり上げる取引)及び地価が高騰するのを防ぐために3つの制限を行っています。

  1. 事後届出
  2. 注視区域及び監視区域における事前届出
  3. 規制区域における許可制

そして、地価の高騰の可能性が高い方から順に①規制区域、②監視区域、③注視区域となります。

注視区域とは?

注視区域とは、地価が一定の期間内に相当な程度を超えて上昇し、またはその恐れがある区域で都道府県知事が指定します。
法律が施行された平成10年以降、現在まで、一度も指定された区域はありません。
でも、宅建試験に出題されたことはあるんです。。。

注視区域で事前届出が必要な場合とは?

注視区域に指定されると、下記面積以上の土地を取引しようとする者は、あらかじめ知事に届出を行なうことが必要となります。

市街化区域内の土地取引 2000㎡以上
市街化調整区域内の土地取引 5000㎡以上
非線引き区域内の土地取引 5000㎡以上
都市計画区域外の土地取引
準都市計画区域も含む
10,000㎡以上

例えば、注視区域に定められた市街化区域内の2000㎡の売買契約を行う場合、事前に、都道府県知事に届出をしなければなりません。逆に1900㎡の土地の売買契約であれば、事前届出は不要です。

注視区域における事前届出の流れ

①注視区域内の土地で、上記一定面積以上の土地取引をする場合、契約(予約を含む)締結前に当事者(売買の場合であれば売主及び買主)の届出が必要となります。(=事前届出)
※届出の仕方:土地が所在する市町村長を経由して都道府県知事に一定事項を届け出る

届出をした日から6週間は契約締結は禁止です。この6週間の間に知事は審査をします。

③届出を受けた都道府県知事は、「土地の利用目的や予定対価の変更」や「取引価格が著しく適正を欠く場合には、取引の中止」を勧告することができます。勧告することがなければ、「勧告しない旨の通知」をします。

④勧告したあとどうなるか?

勧告に従わない場合 契約有効 勧告に従わなかったとしても契約自体は有効。そして、罰則もなし!
公表 勧告に従わない場合、知事は勧告した内容と従わなかった旨について公表することができる
勧告に従って契約を中止した場合 あっせん 勧告に従って契約を中止した場合、知事は必要があると認めるときは、買主を探す等のあっせん等の措置に努めなければなりません。※売主は知事に対して買取請求はできない

注視区域における罰則

契約禁止期間中に契約締結をした 50万円以下の罰金
事前届出をしなかった 6ヶ月以下の罰金または100万円以下の罰金
虚偽の届出をした

監視区域や注視区域、また、事前届出や事後届出など対比しながら学習を進めるのがコツです!
今回は細かく記載しましたが、優先順位をつけながら頭に入れるようにしましょう!
すべてを頭に入れていくことは、非効率です!
試験日という期限がある以上、それまでに合格するだけのレベルに持って行くためには、必然と優先順位の高い順に頭に入れていく必要があります。
もし、優先順位が分からないというのであれば、是非、個別指導 をご検討ください!

実際、法律知識のない中卒の方が試験3ヶ月前から勉強を始めて一発合格もしていただいています。
この方だけでなく4ヶ月前から勉強始めた方も合格しています!
勉強量より勉強の質!
これが宅建合格の秘訣です!
一緒に頑張って一発合格を目指しましょう!

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