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監視区域のポイント

まず、国土利用計画法では、土地の投機的取引(土地の地価を利益目的でつり上げる取引)及び地価が高騰するのを防ぐために3つの制限を行っています。

  1. 事後届出
  2. 注視区域及び監視区域における事前届出
  3. 規制区域における許可制

そして、地価の高騰の可能性が高い方から順に①規制区域、②監視区域、③注視区域となります。

監視区域とは?

監視区域とは、地価が急激に上昇し、またはその恐れがある区域において、適正な土地利用の確保が困難となる恐れがある区域で、都道府県知事が指定します。

監視区域で事前届出が必要な場合とは?

監視区域に指定されると、「都道府県の規則」によって定められた面積以上の土地を取引しようとする者は、あらかじめ知事に届出(事前届出)を行なうことが必要となります。

例えば、500㎡と決められたら、監視区域内の550㎡の土地の売買契約を行う場合、事前に、都道府県知事に届出をしなければなりません。逆に450㎡の土地の売買契約であれば、事前届出は不要です。

実際、平成32年1月4日まで期間で、東京都の小笠原村が、届出対象面積500㎡で指定されています。

監視区域における事前届出の流れ

①監視区域内の土地で、指定された面積以上の土地取引をする場合、契約(予約を含む)締結前に当事者(売買の場合であれば売主及び買主)の届出が必要となります。(=事前届出)

※届出の仕方:土地が所在する市町村長を経由して都道府県知事に一定事項を届け出る

届出をした日から6週間は契約締結は禁止です。この6週間の間に知事は審査をします。

③届出を受けた都道府県知事は、「土地の利用目的や予定対価の変更」や「取引価格が著しく適正を欠く場合には、取引の中止」を勧告することができます。勧告することがなければ、「勧告しない旨の通知」をします。

④勧告したあとどうなるか?

勧告に従わない場合 契約有効 勧告に従わなかったとしても契約自体は有効。そして、罰則もなし!
公表 勧告に従わない場合、知事は勧告した内容と従わなかった旨について公表することができる
勧告に従って契約を中止した場合 あっせん 勧告に従って契約を中止した場合、知事は必要があると認めるときは、買主を探す等のあっせん等の措置に努めなければなりません。※売主は知事に対して買取請求はできない

監視区域における罰則

契約禁止期間中に契約締結をした 50万円以下の罰金
事前届出をしなかった 6ヶ月以下の罰金または100万円以下の罰金
虚偽の届出をした

監視区域や注視区域、また、事前届出や事後届出など対比しながら学習を進めるのがコツです!

今回は細かく記載しましたが、優先順位をつけながら頭に入れるようにしましょう!
すべてを頭に入れていくことは、非効率です!
試験日という期限がある以上、それまでに合格するだけのレベルに持って行くためには、必然と優先順位の高い順に頭に入れていく必要があります。

もし、優先順位が分からないというのであれば、是非、個別指導
をご検討ください!

実際、法律知識のない中卒の方が試験3ヶ月前から勉強を始めて一発合格もしていただいています。
この方だけでなく4ヶ月前から勉強始めた方も合格しています!
勉強量より勉強の質!
これが宅建合格の秘訣です!

一緒に頑張って一発合格を目指しましょう!

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